資金計画

戸建住宅購入費用
新築戸建て住宅購入費用
物件購入費 土地代  
建物代  
付帯工事費 ライフライン(電気・水道・ガスなど)や敷地整備、外構など。
諸費用

※実際の税額計算につきましては、税理士の方にご確認願います。

仲介手数利用
(※仲介業者を要する場合、必要)
仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬。
仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められており、売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内。
住宅ローン手数料 銀行のローン手数料。借入金額や金融機関によつて異なります。
住宅ローン保証料 ローン保証会社の保証に掛かる料金。借入金額や期間・保証会社によつて異なります。
生命保険料 借りた人が万が一死亡したり高度障害になった場合、残りの住宅ローンを返済する保険。加入が、借り入れの条件になっていることが多い。
※一般に金融機関では金利に含まれることが多い。(住宅金融支援機構フラット35は別途保険料が必要)
火災保険料 建物に火災など不測の事態がおこったとき、建物の価格を維持するための修理費等にあてるため加入するもの。加入が借り入れの条件になることが多い。
印紙税
(国税)
不動産売買契約や借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの契約書を作成するときに、取引金額に応じて課税されます。
※「建築工事請負契約書」の印紙税は、軽減措置がございます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm)

 
●不動産取引に関わる印紙税

契約金額 ローン契約※1 売買契約 請負契約
100万円超200万円以下 2,000円 400円
200万円超300万円以下 1,000円
300万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1.5万円
5,000万円超1億円以下 6万円 4.5万円
1億円超5億円以下 10万円 8万円
5億円超10億円以下 20万円 18万円
10億円超50億円以下 40万円 36万円
50億円超 60万円 54万円
金額の記載のないもの 200円

※1.借地権の設定・譲渡契約はローン契約と同じ。

登録免許税
(国税)
登録免許税には、「新築時の所有権保存登記」「土地購入などによる所有権移転登記」「住宅ローンの抵当権設定登記」の3つがあります。
 
●新築時の所有権保存登記
住宅(50m以上)不動産の評価額×0.15%

●土地購入などによる所有権移転登記
不動産の評価額×1.0%

●住宅ローンの抵当権設定登記
住宅ローン金額×1.0%
※その他司法書士手数料が必要となります。
不動産取得税
(地方税)
※不動産取得後請求
不動産取得税は、「建物」「土地」に対して発生します。

建物 (固定資産税評価額-1,200万円控除)×3%
※固定資産税評価額は、市長村の税務課などで確認します。
土地 固定資産税評価額×1/2×3%-軽減額
※「軽減額」の算出方法 (適用に際して要件があります。)
以下、(1)(2)のうち多い方の額が「軽減額」になります。
(1) 45,000円
(2) 土地1㎡当り固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%
固定資産税
(地方税)
毎年1月1日時点で土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録された人に課税される市町村税。
新築家屋は取得した翌年から課税。
中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に新所有者(購入者)按分して負担する。
標準税率は1.4%で、市町村によって最高2.1%まで変更可能。
また敷地面積200平米以下の土地は評価額が減額。居住用家屋の特例もある。

固定資産税=固定資産税課税標準×税率

課税標準 一般住宅用地 固定資産税評価額× 1/3
小規模住宅用地 固定資産税評価額× 1/6
上記以外 固定資産税評価額
税率 標準税率 1.4%
(制限税率) 2.1%

※小規模住宅用地は、敷地面積200㎡以下の部分

建て替えの場合

建て替えの方は、
「解体費用」「仮住まい費用」「引越し費用2回分(住まいから仮住まいへ、また仮住まいから新居へ)」
を考慮しなければなりません。

 
解体費用+仮住まい費用+引越し費用2回分
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